2026.6.12@令和8年第2回世田谷区議会定例会
病気で働けない退職者の国保料を軽くできる?
桃野芳文議員が「就労不能者を含む国民健康保険料の軽減・減免」について質問しました。
桃野芳文議員
会社都合で退職しても、病気で働けず求職活動ができない人は、雇用保険受給資格者証を得られません。そのため国保料の失業者向け軽減をすぐ受けられず、治療と生活が苦しくなります。別の減免制度を適用できないのか、制度のはざまをなくすため条例、規則、要綱を改められないのか、見解を示してください。
保健福祉政策部長
非自発的失業者向けの軽減は、国の通知により証明書で離職理由を確認する必要があります。病気で求職できない間は納付相談を行い、後に証明書を得れば離職日にさかのぼって軽減します。また、世帯の収入が生活保護基準と比べて一定の条件を満たせば、傷病による収入減として減免できます。制度改正は他自治体や社会状況を調べ、必要性を慎重に見極めます。
桃野芳文議員
自治体は制度の矛盾を最も把握でき、条例などを改める権限もあります。国の通知を理由に止まらず、制度のはざまで苦しむ人を先に救うべきです。少なくとも、この事例に対応するよう国へ意見を伝えませんか。
保健福祉政策部長
国にも問い合わせた結果、現在の通知になったと聞いています。一方、区で改正できる内容も多くあるため、早急に対応したいと考えています。ただし、国へ意見を伝えるかについては答えていません。
