2026.2.19@令和8年第1回区議会定例会
いじめ重大事態で被害を受けた子どもをどう守る?
つるみけんご議員が「いじめ重大事態で被害児童生徒を守る対応」について質問しました。
つるみけんご議員
小中学校、高等学校、特別支援学校で認知されたいじめは76万件を超え、過去最多です。文部科学省は令和7年10月の通知で、被害を受けた児童生徒が安心して学べるよう、別室登校や出席停止を含め、いじめを行った児童生徒へ教育的な配慮の下で毅然と指導し、自らの行為を反省させる必要性を示しました。令和8年1月30日の緊急通知でも、毅然とした対応の必要性が強調されています。
つるみけんご議員
一方、区教育委員会は令和7年9月の文教常任委員会で、いじめ重大事態への体制強化に向けた基本的な考え方の一つに、人間関係の修復を掲げました。関係修復は理想的な形の一つですが、いじめ重大事態とは、生命や心身などに重大な被害が生じた場合や、被害を受けた子どもが長期間の欠席に追い込まれた場合など、極めて深刻な状態です。
つるみけんご議員
登校が難しいほど傷ついた子どもにとって、関係修復という言葉が救済ではなく、いじめをした子どもと向き合うよう迫る圧力にならないでしょうか。その結果、被害を受けた子どもが不登校や転校という望まない選択へ追い込まれないよう、慎重な対応が必要です。
つるみけんご議員
双方への教育的配慮を前提としながらも、深刻な事案では、いじめをした児童生徒へ別室登校や出席停止を適切に運用し、被害を受けた子どもが安心して学べる環境を確保する毅然とした対応が必要な場合があります。教育委員会の基本的な考えと、今後、別室登校や出席停止をどのように運用するのかを伺います。
学校教育部長
いじめへの対応では、子どもの心の傷のケアと修復に向けて最大限寄り添い、その子どもが引き続き学校で楽しく、安全に生活できることが最も重要です。
学校教育部長
子どもの状況と、本人がどうしたいのかという声を第一に考え、その思いに沿って対応する必要があります。いじめの内容、被害を受けた子どもの状態、関係する子どもとの距離、精神的な状況を踏まえ、学校生活を送る上で最適な方法を教育委員会と学校が連携して実施し、強い意思を持って進めます。
学校教育部長
別室登校は、被害を受けた児童生徒が安心して学べる環境を確保するため、いじめ防止対策推進法で認められた措置です。いじめをした児童生徒本人と保護者の協力を得ながら、最終的に双方が通常の教室で学べる状態を見据えて対応しています。
学校教育部長
出席停止は本人への懲戒ではなく、学校の秩序を守り、ほかの児童生徒の権利を保障するための制度です。区教育委員会は令和5年度に、手続に必要な事項を定めて学校へ周知し、運用体制を整えました。
学校教育部長
今後は、個々のいじめ行為の重大性を総合的に踏まえ、各制度や措置を適切に運用できるよう、条例制定に向けた議論の中で検討を進めます。
